昭和51年8月28日改正
社団法人 平和と自由と繁栄の会館定款
第一章 総則
第壱条
本社団は社団法人「平和と自由と繁栄の会館」と称し社団法人PLP会館と略称す
第弐条
本社団の事務所は大阪市北区天神橋三丁目九番二十七号に置く
第二章 目的及び事業
第参条
本社団は社員及び一般勤労者の厚生教養の為め学術、文芸、研究の機関を設け随時専門家を招聘し講演会を開き広く内外の図書を蒐集し之を公開し以て公益に資すると共に一面社員及び勤労者相互の友誼を敦厚にし社会の進化に寄与することを以てその目的とす
第四条
前条の目的を達成する為の左の事業を行う
(イ)学術文芸の研究、講演
(ロ)内外の図書雑誌の蒐集及びその公開
(ハ)知識の増進及び社員の親睦を図るに必要なる集会、演劇、映画等の開催
(ニ)大小集会室の設置運営
(ホ)其の他本社団の目的遂行に適当と認めたる事業
第三章 資産及び会計
第五条
本社団の財産は基本財産及び通常財産とす
第六条
基本財産は本社団設立当初において基本財産に指定せられたもの及び評議員会に於て基本財産に組込むべく決議したる財産をもって組成す
基本財産の元本は総会の決議を経主務官庁の許可を得るに非ざれば之を処分することを得ず
第七条
本社団の経常及び臨時の費用は通常財産より支出し通常財産たる基本財産より生ずる果実、会費、寄付金及びその他の収入を以て之に充てる
第八条
本社団の財産は評議員会の承認を得たる方法により理事長之が保管の責に任ず
第九条
本社団の会計年度は毎年四月壱日に始まり翌年参月参拾壱日に終る
第拾条
毎年五月の総会に於ては前年度の決算及び其年度の予算を提出し之が承認を受くることを要す
第四章 社員
第拾壱条
本社団の社員たらんと欲する者は社員弐名以上の紹介により入社の申込を為すものとす
第拾弐条
社員入社の許否は評議員会に於て之を決す
第拾参条
本社団に入社の許諾を得たる者は総会に於て決定したる入社金を納附するものとす
入社金は如何なる場合にあっても之を返還せず
第拾四条
社員は会費として総会に於て決定したる金額を納附するものとす
第拾五条
社員たるの資格は左の事由に因りて消滅す
一、脱退
二、除名
三、死亡
第拾六条
社員脱退せんとする時は書面を以て届出づるものとす
第拾七条
社員にして本社団の名誉を毀損し又は本社団に不利なる行為ありと認むるものある時は評議員会の決議を以て之を除名することを得
第五章 役員
第拾八条
本社団に左の役員を置く
一、評議員 弐拾名以上参拾五名以内
二、理 事 拾五名以上弐拾名以内
三、監 事 弐 名
第拾九条
理事、監事、及び評議員は総会に於て選挙し其の任期は選挙の日より弐ヶ年とす
役員は任期満了の場合に於て其の後任者の就任する迄は前任者に於て其の職務を行うものとす
第弐拾条
理事、監事、評議員に欠員を生じたる時は補欠選挙を為す
但し、次期選挙期に至る迄事務執行に差支えなき限り補欠選挙を為さざる事を得
補欠役員の任期は前任者の残存期間とす
第弐拾壱条
理事は総会及び評議員会の決議事項を執行し並に資産の管理其の他日常一切の事務を管理す
理事は従業員を任免す
第弐拾弐条
理事は其の互選を以て理事長壱名副理事長弐名及び常務理事壱名と定むる
第弐拾参条
理事長は本社団を代表し総会の議長となる副理事長は担当の支部の事務を掌握し、常務理事は理事長を補佐して理事長事故ある時は之を代理す
第弐拾四条
評議員会は理事及び監事の出席を求めその意見を徴す
第弐拾五条
監事は民法五十九条の職務を行う
第弐拾六条
評議員は評議員会々長壱名、評議員会副会長弐名を互選す
第弐拾七条
評議員会々長は評議員会の議長となる会長事故ある時は副会長之に当り副会長事故ある時は互選を以て之を定む。副会長の代理順序は豫め会長及び副会長の合議により之を定む
第弐拾八条
本社団の定款に定めたるものの外目的遂行に必要なる重要事項は評議員会の決議を以て別に之を定むることを得。評議員会は本社団に特に功労ありたる社員を顧問に推薦することを得。顧問は役員会に出席し意見を述べることを得
第弐拾九条
評議員会は必要に応じ理事長之を招集す。但し評議員五分の一以上より会議の目的を示して請求したる時は臨時評議員会を開くことを要す
第参拾条
評議員会は評議員弐分の壱以上出席するに非ざれば議事を開くことを得ず。評議員は書面又は代理人を以て議決権を行うことを得。但し代理人は評議員に限る
第参拾壱条
評議員会の議事は出席の過半数を以て之を決す。可否同数なる時は議長の決する処に依る
第六章 総会
第参拾弐条
通常総会は毎年五月之を招集す。社員拾分の壱以上より会議の目的を示して請求したる時は臨時総会を招集することを要す。
又理事会の決定により必要と認めたる時は臨時総会を招集することを得
第参拾参条
総会招集の通知書は日時場所及び議案を記載し五日前に之を社員に宛て発送することを要す
第参拾四条
総会の決議は半数以上の社員出席して其の出席者の過半数を以て之を決す。可否同数なる時は議長の決する処に依る
第参拾五条
前条の場合に於て出席者定数に達せざる時は仮決議を為すことを得。前条の場合に於て各社員に対し其の仮決議書と共に更に総会招集の通知書を発送することを要す。再度の総会に於ては出席者の過半数を以て仮決議の認否を決す
第参拾六条
社員は代理人を以て議決権を行うことを得。但し代理人は社員に限る
前項の場合之を出席と見做す
第七章 支部
第参拾七条
本社団は総会の議決を経大阪府下の必要な地に支部を置くことを得。支部に基金を設け基金は総会に於て定める資産で構成す
第参拾八条
支部は本定款及び総会に於て定める規約により運営す
第八章 定款の変更及び解散
第参拾九条
本定款の変更は総会に於て四分の三以上の議決を経かつ主務官庁の認可を受くるものとす
第四拾条
本社団の解散は総会に於て四分の三以上の議決を経かつ主務官庁の許可を受くるものとす
第四拾壱条
本社団解散の場合に於ける残余財産の処分は総会に於て四分の三以上の議決を経かつ主務官庁の認可を受けて他の同種の目的により設立せられたる公益法人に寄附するものとす
第九章 補則
第四拾弐条
本定款施行についての細則は総会に於て別に定む
以上
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