定 款

2013年4月1日改正

一般社団法人 平和と自由と繁栄の会館 定款

第1章  総則

(名称)

第1条この法人は、一般社団法人平和と自由と繁栄の会館(略称「一般社団法人PLP会館」)と称する。

(事務所)

第2条この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。

第2章  目的及び事業

(目的)

第3条この法人は、社員及び一般勤労者の厚生教養の為め学術、文芸、研究の機関を設け随時専門家を招聘し講演会を開き広く内外の図書を蒐集し之を公開し以て公益に資すると共に一面社員及び勤労者相互の友誼を敦厚にし社会の進化に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 学術文芸の研究、講演
  2. 内外の図書雑誌の蒐集及びその公開
  3. 知識の増進及び社員の親睦を図るに必要なる集会、演劇、映画等の開催
  4. 大小集会室の設置運営
  5. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章  社員

(法人の構成員)

第5条この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。

(社員の資格の取得)

第6条この法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第7条この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退社)

第8条社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)

第9条社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該社員を除名することができる。
  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)

第10条前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1. 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
  2. 総社員が同意したとき。
  3. 当該社員が死亡し、又は解散したとき。

第4章  総会

(構成)

第11条総会は、すべての社員をもって構成する。
2前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員総会とする。

(権限)

第12条総会は、次の事項について決議する。
  1. 社員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
2総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において別に定める社員総会運営規則による。

(召集)

第14条総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)

第15条総会の議長は、理事長がこれに当たる。
2理事長に支障があるときは、総会において副理事長の中から選出する。

(議決権)

第16条総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(議決権の代理行使)

第17条総会に出席しない社員は、代理権を証明する書面を理事長に提出することにより、又は、政令で定めるところにより、この法人の承諾を得て、代理権を証明する書面に記載すべき事項を電磁的方法により提出することにより、他の社員を代理人として議決権を行使することが出来る。
2前項の場合においては、その社員は総会に出席したものとみなす。

(決議)

第18条総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  1. 社員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項
3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第19条総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2議長及び出席した理事のうち互選された2名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章  役員

(役員の設置)

第20条この法人に、次の役員を置く。
  1. 理事 10名以上17名以内
  2. 監事 1名以上2名以内
2理事のうち1名を理事長とする。
3理事長以外の理事のうち2名を副理事長、1名を常務理事とする。
4前2項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第21条理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2理事長及び副理事長並びに常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員の職務及び権限)

第22条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3理事長及び副理事長並びに常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第23条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第24条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げないものとする。
2監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げないものとする。
3補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第25条理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第26条理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章  理事会

(構成)

第27条この法人に理事会を置く。
2理事会は、すべての理事をもって構成する。
3

(権限)

第28条理事会は、次の職務を行う。
  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長及び副理事長並びに常務理事の選定及び解職

(招集)

第29条理事会は、理事長が招集する。
2理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第30条理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2理事長に支障があるときは、理事会において副理事長の中から選出する。

(決議)

第31条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第32条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章  会計

(事業年度)

第33条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第34条この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第35条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章  定款の変更および解散

(定款の変更)

第36条この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第37条この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の非分配及び残余財産の帰属)

第38条この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
2この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章  事務局

(事務局)

第39条この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
3事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。

第10章  公告の方法

(公告の方法)

第40条この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章  雑則

(雑則)

第41条この法人の運営及び本定款の施行に必要な規定または細則は、本定款に別に定めがある場合を除き、理事会の決議によりこれを定めることができる。

附則

1この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2この法人の最初の代表理事(理事長)は高嶋良充とする。
3整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

以 上